話が違うじゃない。
コロナで帰国できなかったために、
自動車運転免許証が失効してしまいました。
今回やっと帰国できたので、隔離期間が終了してから
早めにと思い、自動車運転免許証の再申請をしに行きました。

ペナンにいる時からずっと ずっと気になっていました。大丈夫かしら、できるかしら。😢😢

失効したことなんかないですからね。☺️😅
コロナの影響を鑑み、3年以内であれば
Webから引用
適性検査と講習受講で、新しい自動車運転免許証が
もらえることはありがたいです。🙏🙏
ところが、在マレーシア日本国大使館からのメールで
嬉しい知らせがあったので、喜んで行きました。😄😄👍
でも、これは違うと言うことで該当しませんでした。😰😰
在マレーシア日本国大使館
2021年9月28日 15:00
【新型コロナウイルス】海外滞在者の運転免許証の更新に係る特例について(2021年9月27日)
海外に中長期にわたり滞在されている方におかれましては、今般の新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の状況において、日本の運転免許証の更新に関してお困りのこともあろうかと存じます。
このたび、警察庁より、運転免許証の更新について、海外に滞在されている皆様が活用可能な手続を一覧で公表いたしましたため、お知らせいたします。
警察庁ホームページ「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html
・海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。(リンク先画像2枚目)
・期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。
1.免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。(画像3枚目)
2.外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1ヶ月以内であれば、更新と同じ手続で免許を取得することが可能です。(画像4枚目)
・また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。(画像4枚目)
・これらに加え、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な運転免許証をお持ちの方は、事前に郵送等で申請いただくことで、運転・更新可能期間を3ヶ月間延長することも可能です(繰り返して申請することも可)。(画像2枚目)
このような状況下で皆様にはお手数をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほど、お願いいたします。
○各州で状況は異なりますが、一部地域では新型コロナウイルス感染者数が引き続き高値を維持しており、入院病床の逼迫等も報告されています。このため、今後の感染状況の推移やマレーシア政府による措置、また病床の状況等に関しては、最新の情報に常にご注意いただくとともに、感染状況がさらに悪化する可能性も念頭に、ご自身、ご家族の安全の確保に努めてください。当地における新型コロナウイルス感染状況についてはこちら( https://covidnow.moh.gov.my/ )を、規制内容等の詳細についてはこちら( https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/my_seigen.html )をご参照ください。また、感染した場合など、ご不安な場合は当館までご相談ください。
しっかりと書いてあるのにね。
こんな配慮もありませんでした。
でも、免許センターの方は、とても親切にしてくれました。🙏🙏
ただ、コロナで帰国できなかった理由を書く用紙もなく、
一般的な失効者扱いで、準備物なども足りないのに😰
適切なアドバイスをしてくれたので、
何とか準備物も揃えられ講習会に参加できました。感謝感謝‼️
要するに、失効者として、自動車運転免許証の
新規取得者になると言うことです。
コロナの影響を受け、マレーシアのロックダウンで
出国できなかったことへの配慮は、ゼロ❗ということです。
10/5の日本の新規新型コロナウイルス感染者数976名↑です。
アメリカの可愛い娘たち。